成功事例

成功事例

先日、こんな内容のメールが届きました。



柏崎様。
Kです。

この度は、建設業許可申請の
ご相談に乗っていただき、
ありがとうございました。

どうしても許可が必要でしたが
要件が満たしていないということで
自分で勝手に諦めていました。

でも、駄目もとで柏崎さんに頼んで、
本当に良かったです。

柏崎さんに指摘されて
単に見落としがあっただけ
ということに気がつきました。

無事、取得できそうで、
助かりました。

本当にありがとうございました。




K様。
無事に取得できそうで、
良かったですね。



また、メールありがとう
ございました。

このK様の例では、
下記の

1)経営管理責任者であること。
  
  
  建設業の経営業務について一定期間の
  経験がある者が1人以上必要ということです。



これが問題でした。
(※他の用件はクリアーしていました)



K様は個人事業主で、
9年程工務店をやっていました。

話を聞くと、許可を取得しないと、
元請から、締め出しをくらって、
仕事がもう請けれないということでした。



このような、理由から建設業許可を
取得しなければならない。というのは
私にご相談される方の中で非常に多いです。



K様は、許可を受けようとする建設業に関し、
5年以上経営管理責任者としての経験が
あるので、それは無事クリアーしました。
 


ですが、問題だったのが、
「経営業務責任者を証明する書類」です。

書類は2種類必要になるのですが、
役所の書類は、K様は個人事業主なので、
所得税の確定申告書があるので
それを5年分コピーしてクリアーです。

でも、もう一の、
経営実務の確認書類が揃いません。
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通常は、建設工事の請負契約の締結時に、
元請けとK様とで署名又は記名押印をして
相互に交付しなければなりません。



したがって、原則は工事請負契約書により
経営業務管理責任者の経験を証明します。
ですがこれが無いのですね

K様いわく紛失したかも。
とのことでした。
こういうことはよくあることです。



そこで、他の証明できる書類がないか
探してもらったところ、注文書があったので、
発注証明書に注文書の写しを添付し、



発注者に頼んで証明の印を
押してもらいました。

これで無事要件が揃いました。



ちなみにこの発注証明書には、
注文書(写し)以外に、請求書の控え(写し)、
見積書の控え(写し)を添付することができます。



なので、「注文書が一部ない」
という場合は、そこを請求書で埋めたり、
注文書はないけど、見積書はあるなら、
見積書の写しを添付すればいいのです。

要するに、役所の係員に、
「本当に経営業務の管理責任者としての
経験があるのか?」を
きちんと証明できればいいのです。



ただ、これらの書類に記載されている内容に
よっては、経営業務の管理責任者の経験として
認められない場合があります。



そういった意味でも、建設業許可申請を
豊富に扱っている経験豊かな専門家に
一度相談することをおススメしますね。



今回のK様は、「要件が揃っているのか?」を、
自分で確認したのですが、証明する書類が
足らないと「勘違い」して、半ば諦めていました。



つまり、「思い込み」で、
要件を満たしていないと思っていた。
ということですね。

なので、私が言いたいのは、
まず「諦める」前に、一度ご相談
していただければと思います。



建設業許可申請は、

複雑で、面倒です。
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もう一度、建設業許可取得の
要件を言うと、、、



1)経営業務管理責任者であること。

経営業務責任者とは、法人の役員、
個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が、
同一業種(許可をとりたい業種)なら5年以上。
他の業種(許可をとりたい業種以外の業種)では7年以上。
あるもののことを経営業務管理責任者と言います。
  

  
2)専任技術者を有していること。

 専任技術者とは、業種ごとの免許
 (建築士、施工管理技術者、技能士など)の所有者。
 又は10年以上の実務経験者(専門課程卒業は、
 高校5年、大学・高専3年)の者をそう言います。

3)請負契約に関して誠実性を有していること。



4)自己資本の額が500万以上であること、
  又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。



5)欠格要件に該当しないこと。

上記の1~5まで
すべての要件を満たしていないと
建設業許可が取得できません。

なので、もしあなたが、

・複雑だ。
・面倒だ。
・多分無理だ。



と、ご自分で諦める前に、、、

私、に1度、
ご相談していただければ幸いです。
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